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実践編



郵便法 ~抜粋~

第2章 郵便の役務

第4節 郵便物の特殊取扱

第44条 (特殊取扱) 会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
 会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号及び第二項第四号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。
 引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。

第45条(書留) 書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
 前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
 差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
 会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
 一  現金又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物
 二  引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物

第46条(引受時刻証明) 引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。

第47条(配達証明) 配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第48条(内容証明) 内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

第58条(職務) 郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
一 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
二 特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条 から第百六条 までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条 の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。

第74条(法令により公務に従事する職員とみなす者) 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。




内国郵便約款 ~抜粋~

第7節 内容証明

(内容証明の取扱い)
第120条
 当社は、郵便物の内容である文書の内容を証明する内容証明の取扱いをします。

2 内容証明(点字内容証明を除きます。以下この節において同じとします。)とする郵便物(以下「内容証明郵便物」といいます。)は、集配事業所及び当社が別に定める事業所(以下「内容証明取扱局」といいます。)において、次により取り扱います。

(1) 第122条(内容証明郵便物の差出方法)の規定により提出された内容である文書とその謄本とを対照して符合することを認めたときは、内容である文書及び謄本の各通に、差出年月日、その郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨及び当社の名称を記載し、並びに通信日付印を押印すること。
(2) 謄本のうち1通は、事業所においてこれを保存し、これと内容である文書及び他の謄本とを通信日付印で契印すること。
(3) 謄本が2枚以上あるもののつづり目及び謄本の文字又は記号の訂正、挿入又は削除に関する記載がある所には、通信日付印を押印すること。
(4) (1)から(3)までの規定により証明された謄本のうち事業所において保存するもの以外のものは、差出人に交付すること。
(5) (1)及び(2)の規定により証明した内容である文書は、事業所の職員の立会いのもとで差出人においてこれを郵便物の受取人及び差出人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんしていただいた上で送達すること。

3 内容証明の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第1号の認証を受けるものとします。
(注) 第2項の当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(内容証明の取扱いをする郵便物)
第121条
 内容証明の取扱いは、仮名、漢字及び数字のみを記載した文書1通のみを内容とする郵便物につき、これをします。

2 前項の文書には、英字(固有名詞に限ります。)及び括弧、句点その他一般に記号として使用されるもの(以下「英字等」といいます。)を記載することができます。

3 内容証明郵便物は、一般書留としていただきます。

(内容証明郵便物の差出方法)
第122条
 内容証明郵便物を差し出すときは、内容である文書のほかその謄本2通に内容証明料を添えて、内容証明取扱局に提出していただきます。
ただし、2通以上の郵便物でその内容である文書の内容を同じくするもの並びに内容である文書のうち名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞれの名あて人にあてたものについては、その内容である文書のすべてを通じて謄本2通を提出していただきます。

(内容証明郵便物の謄本の作成方法)
第123条
 内容証明郵便物の謄本は、次により作成していただきます。

(1) 1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成すること。
ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内又は1行26字以内、1枚20行以内で作成することができる。
(2) 謄本の文字又は記号は、これを改ざんしないこと。文字又は記号を訂正し、挿入し、又は削除するときは、その字数及び箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、これに押印し、訂正又は削除に係る文字は明らかに読み得るよう字体を残すこと。
(3) 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をすること。
(4) 内容である文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞれの名あて人にあてたものの謄本には、内容である文書の名あて人の氏名及び住所又は居所を記載しないこと。
(5) 謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾余白に付記し、又は別に記載して添付すること。ただし、その氏名及び住所又は居所が内容である文書に記載されたものと同一であるときは、内容である文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞれその名あて人にあてたものを除き、その付記又は添付を省略することができる。

2 前項(2)の場合において文字の訂正又は挿入により520字を超えた謄本は、料金の支払に関してはこれを2枚として計算し、前項(5)の付記又は添付については、その文字又は添付したものを謄本の字数又は枚数に算入しません。