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基礎編

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相手の住所が分からない場合
(行方不明)

まず、内容証明というのは、郵便物になりますので、原則として、送り先の住所・氏名が分からなければ、送付することが出来ません。

そのような場合には、以下の方法を検討することになります。


部屋番号が不明な場合

送付先の建物名まで分かる場合、過去に一度でも郵便物を配達したことがある住所であれば、通常、各郵便局では、管轄地区での配達のために、居住者名簿を作成していることが多いため、配達される可能性が高いです。
ただし、同姓同名がいたり、その他、誤配のリスクがある場合には、配達せずに「宛先不明」として差出人に返送されてしまう場合もありますので、絶対確実ではありませんが、その他に方法が無い場合には、まずは出してみるというのも方法の一つです。




勤務先などへ送付する方法

相手の自宅住所が不明でも、勤務先が分かる場合であれば、勤務先へ送付するという方法があります。

この場合、勤務先の所在地と名称を書くのとあわせて、プライバシーの問題がありますので、封筒の表に「親展」と記載することで個人宛の信書である旨を明確にし、出来れば「本人限定受取郵便」というオプションを利用する方が安全です。


本人限定受取郵便

本人限定受取郵便とは、郵便物等に記載された名あて人本人に、直接、当該郵便物をお渡しする制度です。

このオプションを利用すると、本人宛に「本人限定郵便到着のお知らせ」という通知書が送付され、受取人が郵便局の窓口または封筒記載の送付先で、身分証明書など本人確認書類を提示して受け取ることになります。

本人限定受取郵便には、「基本型」「特例型」があります。

「基本型」の場合は、受取人が、送付された通知書と身分証明書類を持参の上、郵便局の窓口でのみ受け取ることが可能です。
顔写真付きの公的証明書の場合は1点、顔写真のついていない公的証明書の場合は、計2点の本人確認資料が必要です。

「特例型」の場合は、受取人が、郵便局の窓口または封筒記載の送付先いずれかを選択することが可能です。
公的証明書1点のみで受け取り可能です。



相手の住所を調べる方法

相手方の旧住所が分かる場合


相手が転居して引越し先が不明である、等という場合、通常は、「転出届」や「転入届」の手続きが行われますので、旧住所地(市区町村)の住民票を取得することによって、転居先の住所が表示されていますので、移転先の新しい住所を知ることが出来るのです。

戸籍法や住民基本台帳法によれば、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために記載事項を確認する必要がある者は、住民票や戸籍謄本を請求することが可能です。


住民基本台帳法 第12条の3
市町村長は、前2条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
3.前2号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

戸籍法 第10条の2
前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

よって、例えば、借用者や示談書などの疎明資料がある場合には、個人でも、住民票を請求することは可能なのです。

実際、貸金業者などは、「借用書」を疎明資料として、債務者の住民票や戸籍謄本を取得し、転居先住所を調査しています。


※なお、住民票や戸籍謄本、戸籍附票などについて、偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。



弁護士や司法書士、行政書士に依頼

弁護士や司法書士、行政書士、などの士業は、業務上必要な範囲で、職権によって住民票や戸籍謄本、戸籍の附票、などを取得することが出来ます。

旧住所に「転出届」などが行われていない場合、旧住所地の住民票には、転出先の住所が記載されていない場合があります。
しかし、そのような場合でも、住所登録をされた時点で、その移転先の新住所地の市町村から、本籍地の市町村に「住所」の報告が届きます。
そして、戸籍の附票には、これまでの住所の移りかわりが、ひとまとめに記録されます。
そのため、住民票で確認が出来ない場合であっても、この「戸籍の附票」を取得することで、新住所を発見できる場合があります。

疎明資料が不十分である場合や、転居回数が多く、取得の手続きが煩雑・複雑になる場合、および、取得に行く時間的余裕が無い場合、など、弁護士や行政書士などの専門家に、内容証明の作成や請求行為を委任するのであれば、住民票や戸籍の附票を取得して調査してもらうことが可能です。


専門家による住民票や戸籍謄本の取得
弁護士司法書士行政書士
弁護士司法書士行政書士

必要であれば、どうぞ、当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。




相手方の固定電話番号や携帯電話番号が分かる場合


電話
電話番号からの住所・氏名の調査

相手方の携帯電話番号や固定電話番号などが分かる場合には、データ調査を取り扱っている探偵や調査会社に委任することで、その契約者情報(住所や氏名)を調査してもらうことが可能です。

もっとも、個人情報が極めて厳しくなっているために情報の入手が難しくなっており、現在、データ調査そのものを取り扱っている業者は、極めて少数です。

必要であれば、業者を紹介することが可能ですので、当事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。




相手方の車のナンバープレートが分かる場合


以前は、陸運局に行けば、車のナンバー(自動車登録番号)から現在登録事項等証明書を取得することが出来ましたので、所有者・使用者の情報を調べることができました。
しかしながら、平成19年11月19日以降は、個人情報保護の強化という観点から、極めて要件が厳しくなっており、以下の場合しか、現在登録事項等証明書を交付してもらうことが出来ません。


私有地に放置車両がある場合
裁判手続きの書類として必要不可欠な場合であって、債務名義等の書類の提出または提示に関する「申立書」の添付によって、裁判手続きに利用することが確認できる場合

私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合、「車両が放置されている場所」「見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」などが必要となります。




意思表示の公示送達


内容証明はあくまで手紙ですので、相手方の住所・氏名が不明だと、送ることが出来ません。

法律上、意思表示というのは、書面を相手方が受け取って内容を読んだことまでは、求められておりません。
あくまで、意思表示が「到達」したことを以て効力が発生します(民法97条)。

そのため、裁判所の手続きとして意思表示の公示送達(民法98条)というものがあります。


裁判所で一定の審理を受けて、通知すべき正当な理由や根拠があると認められると、許可決定が出て、裁判所の掲示板に申立書が掲示されます。
また、従前の住所が分かる場合には、同時にその従前の住所地の市町村の掲示板にも掲示されます。
そして、掲示から2週間を経過した時点で、意思表示が到達したと看做され、意思表示到達の効力が発生するのです。


時効の援用など、一方的な意思表示によって完結する場合には、この方法を取ることで完結することになります。


なお、例えば、貸金の請求などをする場合には、貸金請求の訴訟を、公示送達の方法によって行うことも可能です。
ただし、この場合には、相手方が行方不明なままであることは確かですので、判決確定後に、別途、資産を調査して強制執行の申立を行うなどの手続きが必要となります。





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