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内容証明を受け取ってしまった

内容証明が配達されてきたら

内容証明は、あくまで「手紙」です。
そのため、巷では、
「内容証明なんて、ただの手紙だから、受取拒否すれば、それで終わりだよ」
等という噂を広める方も多くいます。

しかしながら、それは間違いであり、注意が必要です。

そもそも、通常、封筒には「内容証明」とは書かれておらず、「書留」と「配達証明」という記載のみであることが普通です。
不在時の不在票にも「書留」としか記載されていません。
そのため、封筒や不在票を一見しただけでは、内容証明であるかどうかまでは分かりません。

そして、手紙であるとはいっても、法律上は、到達されたかが問題なのであって、受け取って中身を読むことまでは必要とされていません。
受取拒否をした場合でも、法律上は「到達した」ということになるのです。

また、内容証明には、時効の援用や債権譲渡、相殺、契約の解除、など、この到達によって、もしくは到達から一定期間の経過を以て、法的な意味を持つ場合も多くあります。
まして、時効の中断を目的とした請求書面の場合であれば、受取拒否をした時点で、時効中断の効力が生じることになります。
そのため、あまり安易に考えるのは危険ですので、ご注意下さい。

なお、内容証明は、書留郵便ですので、配達員による手渡し配達になります。
特に記載された受取人本人である必要はなく、当該住所にいる方であれば、誰でも受け取ることが出来ます。
「書留です」と言われ、郵便物の封筒を見せられ、受取のサインか押印を求められます。

封筒に記載された差出人名が弁護士や司法書士、行政書士、などの場合、または、貸金や慰謝料の請求を受ける可能性のある相手方からであれば、内容証明郵便である可能性が高いかと思われます。

受け取る際にあたっては、封筒に記載された受取人本人で無い場合、連絡が取れるなら良いのですが、帰ってきてなくて連絡も取れていない、というような事情がある場合には、受け取っても良いのかという問題もあります。

例えば、ちゃんと到達したのに返事も無い、等と相手方に誤解され、裁判を起こされたり、仮差押や証拠保全などの法的な手続きを進められてしまうこともありますし、仮に裁判などに発展した場合には「意図的に受領しないで放置し、被害を拡大させた」など、不利に判断される可能性もありますので、ご注意なさって下さい。

配達時に不在の場合には、書留郵便の不在票が投函されます。
留置期間は1週間ですので、その間に再配達の依頼をしなければ、差出人に返送されることになります。

中には、全く法的根拠の無い誹謗で、相手にしたくない、という場合もあるかもしれません。
ただ、そのような場合にでも、受け取っておけば、記載内容から、脅迫や恐喝などで警察へ被害救済を求めるなど、対処してもらうための重要な証拠として役に立つ場合があります。

よって、結論からいうと、封筒に記載された受取人が所在不明で連絡も取れない、等という特別の事情がない限りは、ほとんどの場合、出来る限りはきちんと受け取って中身を確認し、その上で、どのように対処をするべきか、ということを考えたほうが良い、というです。


内容証明を受け取ったら

私は、消費者金融で6年半、法務責任者をしており、その後に法律事務所で5年半、事務長として業務をしておりましたので、延12年に渡り、通常の業務の中で、内容証明を出したり、受け取ったりしてきましたし、今も、ほぼ毎日のように、内容証明の作成・発送を行っています。
そのため、内容証明自体には、とても慣れています

それでも、いざ自分自身に内容証明が届くと、いい気分はしません。
未だに嫌なものです。

ただ、前述のとおり、あくまで「手紙」なのですから、受け取ったからといって何らからの不利益が生じる訳ではありませんから、過剰に慌てたり、恐れたりする必要は、何もありません。
中には、書かれた内容を見て慌てて回答したくなるように、相手方が工夫してくる場合もあります。

『回答無き場合には当方の言い分を承認したものとみなします』
『承諾しないと裁判や弁護士の費用も負担することになります』
『本要求に応じないと警察が詐欺事件として捜査を開始します』

しかしながら、このような場合も、法的な根拠や効力が無いことが大半です。

よって、慌てて回答や連絡をしたりせず、まずは冷静に、書面に記載された内容を確認し、回答をすべきか否かの判断をすることが先決です。




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