TOP > 謄本を無くした⇒【再度証明】
内容証明の謄本や配達証明書を紛失してしまった場合、謄本の閲覧や再度証明(再交付)、配達証明書の再交付を受けることが出来ます。
差し出し郵便局において、再度証明(再交付)してもらうことが出来ます。
再度証明(再交付)を受けられる期間は、内容証明を受け付けた日より5年間(保管期間)になります。
再度証明(再交付)に必要なもの
差し出し郵便局において、謄本を閲覧することも可能です。
閲覧の可能な期間は、内容証明を受け付けた日より5年間(保管期間)になります。
再度証明(再交付)に必要なもの
差し出し郵便局において、再交付してもらうことが出来ます。
再交付を受けられる期間は、内容証明を受け付けた日より1年間(保管期間)になります。
再交付に必要なもの