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内容証明の効力って?

内容証明の効果・効力

内容証明>は、あくまで「手紙」の一種ではありますので、直ちに強制執行ができるとか、逮捕してもらえるとか、そういうことはありませんが、その利用方法や目的によって、いくつかの効果・効力が得られます

① 証拠力が得られる

内容証明による通知であれば、いつ誰が誰に対して、どのような内容の文面の手紙を出したのか、証明することが出来ます。
そのため、相手方は、以下のような言い逃れをすることが出来ませんし、裁判でも通用しません。

  • 今まで何も話は聞いていなかった
  • これまで請求を受けたことが無い
  • そんな手紙を受け取ってはいない

よって、例えば、契約の解除や取消し、債権譲渡や相殺、時効の中断、など、裁判になった場合でも、証拠として利用することが出来ます。


② 心理的なプレッシャーをかけられる

内容証明による通知というのは、上記のとおり、裁判になった場合の証拠として使用できるものでありますから、裁判や告訴を行う前の最終通告的な意味合いで使用することが大半です。


そして、以下の通り、普段見慣れた手紙とは大きく違う点が、いくつかあります。

  • 配達員による手渡し配達であること
  • 書式の規則があるために文書の体裁が整っていること
  • 各ページのつなぎ目に契印がなされていること
  • 郵便局の認証司による認証スタンプが押印されていること
  • 差出人と受取人の所在や名称の記載がなされていること

そのため、見慣れない人に対しては、独特の威圧感によるプレッシャーを与えることが出来ます。
また、見慣れた人に対しても、受け取っていないという言い逃れが出来ませんので、その後のリスクを感じさせることが出来ます。

よって、多くの場合、この内容証明によって、再三の約束や督促も無視していた相手が、きちんと要求どおりの対応をしてくれたりするなど、解決に向かうことが多くあるのです。


③ 時効中断の効力が得られる

時効という制度があります。
一定の期間の経過によって、権利が発生したり消滅したりする制度です。
例えば、飲み屋のツケであれば1年で、一般的な売掛金であれば2年で、消滅時効により、請求権が消滅してしまいます。
また、所有の意思を以て不動産などの物的な財産を占有すると、10年または20年で、所有権を得ることが出来ます。

そのため、権利を行使するためには、時効が完成する前に、裁判その他の時効中断の措置を講じ無ければなりません。


もっとも、裁判を起こすとなれば、それなりの証拠の準備なども必要になりますし、弁護士の費用などの負担もありますので、相当な時間を要してしまう場合があります。

そこで、内容証明には、催告といって、一時的に時効を中断してくれる効力が与えられているのです。

ただし、この場合には、あくまで「6ヶ月間」の猶予が与えられるに過ぎませんので、その期間内に解決できない場合には、別途、訴訟の提起や仮差押・仮処分その他の法的な手続きをしなければなりませんので、ご注意下さい。


④ 確定日付を得られる

法律上、第三者に対抗するために、日付が重要な意味を持つ場合があります。
例えば、債権譲渡においては、二重譲渡などのリスクを回避するため、公的に譲渡通知の到達した日付の優先順位によるなどの要件が規定されています。
内容証明に付される日付というものも、公的に証明された「確定日付」として認められており、法的な効力を得ることが出来るのです。




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