TOP > クーリング・オフ
クーリング・オフとは、商品の購入やサービスの提供などの取引について、一定の期間内であれば、理由もなく、一方的に申込の撤回や契約の解除を認める、という制度です。
商品、販売方法、契約等の種類 | クーリングオフ期間 | 根拠法令 |
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訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) | 8日間。 過量販売の場合は、書面受領日から1年間 | 特定商取引に関する法律 第9条 及び 第9条の2 |
電話勧誘販売(権利については政令指定のものに限る。) | 8日間。 | 特定商取引に関する法律 第24条 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間。 (但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間) | 特定商取引に関する法律 第40条 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間。 | 特定商取引に関する法律 第48条 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) | 20日間。 | 特定商取引に関する法律 第58条 |
個別信用購入あっせん(権利については政令指定のものに限る。) | 8日間。 特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間(注1) | 割賦販売法 第35条の3の10~12 |
※クーリングオフ期間は、法定書面(申込書面または契約書面のいずれか早い方)を受け取った日から起算となります。 ※法定書面の交付が無い場合、または交付した書面に記載不備がある場合には、不備の無い法定書面の交付を受けてからの起算となります。 クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、進行しません。 |
商品、販売方法、契約等の種類 | クーリングオフ期間 | 根拠法令 |
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預託取引契約/現物まがい商法(政令で指定された商品に限る。) | 14日間 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条 |
宅地建物取引(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) | 8日間 | 宅地建物取引業法 第37条の2 |
ゴルフ会員権契約 | 8日間 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条 |
投資顧問契約 | 10日間 (但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) | 金融商品取引法第37条の6(旧:有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条) |
保険契約(保険会社外での契約に限る。) | 8日間。 (但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) | 保険業法 第309条 |
クーリング・オフの手続きは、特別の形式は必要なく、本来は、契約内容などを特定できる必要事項を書いたハガキでも構いません。
また、クーリング・オフ制度では、発信主義が採用されているため、期間内に発送出来ていれば有効です。
※例えば、月曜日に訪問販売による契約を行った場合、月曜日を含む8日目である、翌週の月曜日に発信していれば良い、ということです。
しかし、ハガキでは、配達証明をつけることで配達されたことの証拠を残すことはできますが、記載された内容までは証明することが出来ません。
一部の悪質な業者においては「受け取っていない」「契約解除の記載が無かった」などと言い逃れの主張をされるケースもありますので、内容証明郵便で通知を行うことが一番安心だとされています。
基本的なクーリング・オフ通知書の文例です。
クーリング・オフ通知書 令和●年●月●日
被通知人 冠省。 早速ですが、下記の契約につきまして、特定商取引に関する法律の定めに従い、本書面によって本件契約を解除いたします。 貴社におかれましては、速やかにクレジットカード会社への返金や引落停止依頼などの必要な措置を講じられてください。 もしも適切な対応をしていただけない場合、やむを得ず、消費者庁や消費生活センターへの通報や行政処分を求める申告書の提出等の措置を講じることになりますので、ご留意ください。 草々
【記】 |