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実践編

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悪徳商法に対する返金要求書

一般的な、パチンコ攻略法詐欺に対する請求書面の文例です。




損害賠償等請求通知書


令和●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●
 「パチンコ攻略研究会」こと
 甲野 太郎 殿
通知人
 東京都●●区●●
 甲野 花子


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
私は、令和●●年●●月●●日、雑誌に掲載された、貴社の「当社が指定するホールに行って実践・ご遊戯して頂くだけのカンタンなお仕事」「月平均月収●●万円」などと謳われた広告記事に興味を持ち、記載されていたフリーダイヤルへ電話をかけました。
その際、担当者から折り返すと言われ、すぐに担当者の●●●と名乗る者から電話があり、「誰でも簡単に出来る。ただし情報料がいる」などの説明を受けました。
翌日、再度電話をかけ、「本当に誰にでも出来るのか?」「必ず出るのか?」などと尋ねるも、貴社担当者から「大丈夫です。間違いありません。」などの説明を受け、指定された口座へ金●●●,●●●円の振込送金を行ないました。
今度は「●●●●プラン」と称する方法を勧められ、再三に渡って確認するも、「大丈夫です。このプランなら必ず出ます。」などと説明され、追加料金として、金●●●,●●●円の振込送金を行ないました。
しかしながら、その後も数日に渡って指示されたとおりにパチンコの遊技台で実践してみましたが、全く出ることはありませんでした。
そこで同月●●日に貴社にクレームのメールを入れたところ、担当者の●●●と名乗る者から折り返しの電話があり、「今回は安価で仕入れた情報なので、他の会員様からも苦情が入っており、大変申し訳ありませんでした。正規のルートで情報を仕入れると、パチンコ屋への情報提供の謝礼金などが加算され、通常は●●万程度になるのですが、ご迷惑をかけましたので、特別に今回に限っては●●万円で提供出来ます。」などの説明を受け、再び、指定された口座への振込送金を行ないましたが、やはり、指示されたとおりにパチンコの遊技台で実践しても、全く出ませんでした。
そしてその後、私は独自に調査をしたところ、本件は、いわゆる「パチンコ打ち子詐欺」なるもので、そのような攻略法・必勝法は、一切存在しないということが判明しました。
よって、私は、本書面を以って、消費者契約法第4条第1項および民法第96条に基づき、本契約を取り消します。
また、貴社から一旦返金された金●万円については、民法708条の不法原因給付でありますから、通知人には、法的に一切の支払い義務がないものであります。
つきましては、本件の不法行為によって生じた、遊技代の実損害額●●●,●●●円、および貴社に支払った●●●,●●●円、合計金●,●●●,●●●円につき、下記の口座へ振込送金の方法により返金されるよう、通知致します。
なお、当然ですが、貴社の行なっている行為は詐欺であり、刑法第246条の定めによって10年以下の懲役とる虞のある犯罪行為であります。
そのため、もしも本書面到着後1週間以内に上記金員の返還がされない場合には、弁護士に一任した上で、貴社並びに担当者を所轄の警察署へ刑事告訴するのはもちろん、併せて、国民生活センター、消費者センター、などの関係各位に通知するとともと、損害賠償請求の民事訴訟を提起する所存です。
万一、貴殿が直接私や家族、勤務先への連絡や嫌がらせ行為等に及んだ場合にも、貴社並びに担当者らに対し、別途、刑事上、民事上の責任を厳しく追及する所存です。
最後に、目下、金融機関に対し【疑わしい取引の届出申告書】を送付して貴殿の口座を凍結すべく準備しておりますので、申し添えます。
銀行名●●●●銀行
支店名●●●●支店
預金種別普通預金
口座番号●●●●●●●
口座名義●● ●●

草々






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