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実践編

TOP > PTA・父母会・保護者会の退会届


PTA・父母会・保護者会

PTA・父母会・保護者会とは、通っている園児や生徒全体のために活動を行う任意団体であり、この点はすべて各種の裁判でも前提の事実として取り扱われています。

また、これらの組織・団体が存在しない園や学校もありますが、その都度、必要な場合に互助協力して処理がなされれば済むものであり、絶対的に必要不可欠なものということでもありません。

憲法第21条が定める「結社の自由」の規定は、誰でも自由に組織や団体を結成することが出来るという権利であり、裏を返せば、参加しない組織や団体すらも認めるということであり、誰もが自分の望まない組織や団体・集会への加入や参加を強制されない自由を保障するというものでもあります。

仕事が多忙で時間が取れない人、幼い子どもや介護必要な家族を抱えている人、など、個々に様々な事情を抱えている中で、「平等」の名の下に加入を強制されたり、差別的な取り扱いが認容されてしまえば、加入するか否かの自由な意思決定が不可能になります。

PTA・父母会・保護者会の目的は、特定の加入者のためのサービス提供や利益追求ではなく、すべての園児や生徒のために活動するものであり、一部の子どもを排除したり不利益を与えることは、部落差別や村八分と類似の人権問題であり、絶対に許されないものであります。

加入の義務があるかのように騙して会費を支払わせれば詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性がありますし、加入しないことによる不利益を示唆して退会を留まらせる行為は「害悪の告知」であり、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。


日本国憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



退 会 届


令和●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●
 ●●立●●○○学校PTA
 会長 山田 太郎 殿
通知人
 東京都●●区●●
 甲野 健一


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
 私は、「○○学校」に在籍している●年●組○○○○の法定代理人親権者でありますが、今般、一身上の都合により、同校PTAを退会しますので、その旨、通知いたします。
 まずはじめに、憲法第21条が定める「結社の自由」の規定は、誰でも自由に組織や団体を結成することが出来るという権利であり、裏を返せば、参加しない組織や団体すらも認めるということであり、誰もが自分の望まない組織や団体・集会への加入や参加を強制されない自由を保障するというものでもあります。
 また、PTA・父母会・保護者会の目的は、特定の加入者のための利益追求ではなく、すべての園児や生徒のために行う活動であり、一部の子どもを排除したり不利益を与えることは人権問題であり、絶対に許されないものでありますし、退会することによる不利益を示唆して退会を留まらせる行為は「害悪の告知」であり、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。
 つきましては、本書面受領後、貴会の名簿や会報その他の記録や媒体に私の氏名や写真、略歴などを記載または登録している場合には、速やかに抹消願います。
なお、入会や退会の有無などについて、学校や教育委員会などに対し、同意を得ずに個人情報の提供を行うことは、個人情報保護法や個人情報保護条例違反に該当しますので、ご容赦下さい。
 以上、よろしくお願い申し上げます。

草々






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