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売掛金請求通知書

一般的な、企業間における売買に関する、売掛金請求書面の文例です。

事業者が相手の場合、相手方事業者(債務者)が全く返済不能な状態であっても、その債務者の取引先が判明している場合には、「債権者代位権(民法423条)」として、その取引先に対して直接請求出来る可能性もあります。

また、相手方債務者の元請けや親会社への請求、監督官庁への申告、など、債務者へ効果的なプレッシャーを与える方法を検討することが大切です。

連絡がつかない場合、債務者が株式会社などの法人であれば、代表者の住所氏名が登記簿謄本に記載されますので、法務局で登記簿謄本を入手されて自宅住所へ内容証明を送付する方法もあります。

いくら約束を破られたり無視されたとしても、債務者に対して、下手に、感情的に批判したり侮辱してしまうと、本題と違う部分で話がこじれてしまい、かえってまとまる話もこじれてしまう場合がありますので、十分にご注意下さい。

また、「支払いをしない」「支払してくれない」という事案の多くは、「支払えない」という場合が大半です。
単に「1週間以内に支払わないと訴訟提起します」では、全額を用意できない限り、返事すら出来なくなってしまうことが多くあります。

そのそも破産や民事再生などの倒産状態に至ってしまうと回収はほぼ不可能になりますので、無理に追い込むよりは、債務者の返済可能な範囲で分割払いに応じ、連帯保証人をつけて公正証書の作成に同意してもらうなど、債権の保全を優先に考えることも大切です。




売掛金請求通知書


令和●年●月●日


被通知人
 東京都●●区●●○-○-○
 ●●●●ビル●●階
 ●●●●株式会社
 代表取締役 ●●●● 殿

通知人
 東京都■■区■■□-□-□
 ■■■■ビル■■階
 ■■■■株式会社
 代表取締役 ■■■■


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
 当社は、貴社との間で、以下に記載する内容で商品の売買契約を行い、納品を完了しました。
  •  契 約 日:
  •  商 品 名:
  •  売買金額:
  •  納 品 日:

 しかし、すでに弁済期から相当な期間が経過し、再三の催告をしているにもかかわらず、貴社からは、未だそのお支払いがなされておらず、誠意ある回答も頂けておりません。
 つきましては、貴社に対し、本書面到着後1週間以内に、当社が指定する下記口座へ振込送金の方法により、お支払いして頂けるよう、請求致します。
 もしも分割払いを希望される場合は、担保提供や連帯保証人を付した上での公正証書作成など、然るべき保全措置が講じられるのであれば、応じる用意があります。
 しかしながら、上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、民事訴訟の提起や債権回収会社への債権譲渡、または貴社取引先への債権者代位権の行使、もしくは貴社の銀行口座の仮差押、その他、然るべき対応を取る所存ですので、ご承知おき下さい。
 また、当初から返済意思が無い、または返済不能であることが明白であった場合には、詐欺罪での刑事告訴なども検討しますので、申し添えます。
 なお、民事裁判においては、上記売買契約の元金のみならず、弁済期日の翌日より完済に至まで、商法第514条に定める商事法定利率(年6%の割合による遅延損害金)も付加されて支払いが命じられることになりますので、ご承知おき下さい。

銀行名●●●●銀行
支店名●●●●支店
預金種別普通預金
口座番号●●●●●●●
口座名義■■■■株式会社

草々






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