TOP > 受け取り拒否されたら?!
「受取拒否」・「受領拒絶」
内容証明郵便というのは、配達人による手渡し郵便の手紙ですので、受け取りを強制することは出来ません。
受取人において、受取拒否をすることも可能です。
受取人が、受け取らないという意思表示を示した場合には、差出人に返還されることになります。
ただし、民法上、意思表示は到達すれば良いのであって、相手方本人が受け取って中身を読んだかどうかまでは求められていません。
判例上も、家族や従業員が受領した場合、到達と認めていますし、受取拒否の場合には、その、受け取り拒否をした時点で、「到達」したことと認めています。
つまり、その時点で、時効の援用や時効中断、債権譲渡や相殺などの場合であれば、到達のみによって効力が認められる、ということです。
「保管期間経過のため返還」・「保管期間経過」
内容証明郵便は、配達時に不在であれば、そのまま不在票が投函され、1週間の留置期間、郵便局において保管されます。
この留置期間(1週間)の間に不在票をみた受取人が、再配達の依頼を行えば、改めて配達されることになります。
一方、再配達の依頼をされないまま1週間が経過してしまうと、内容証明郵便は、差出人に返送されます。
この場合、留置期間が満了した時点で到達されたと認定した判例があります。
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「あて所に尋ねあたりません」・「宛所尋ねなし」
・存在しない住所
・転送期間が切れている
・あて先の住所に受取人が住んでいない
送付先の住所に該当する人がいない、または別人宅となっていて、配達が不能な場合、宛所尋ねなしとして、送達せずに差出人に還付されます。
この場合には、送達自体がされていない、という扱いになります。
「あて名不完全で配達できません」・「該当なし」
・宛先住所の記載が不完全ため、または、送付先の住所が存在しないために、配達することが不能ということです。
この場合にも、送達自体がされていない、という扱いになります。
受取拒否や不在による保管期間経過が、裁判所によって、到達されたと判断されるのは、あくまで、どのような趣旨の書面であるかを認識して、意図的に受領しなかったとの推認を受けられる場合に限られます。
そのため、内容証明を送付する場合に、文書の文末に「念の為、本書面と同一の文書を、特定記録でも送付させていただきました」などと加筆し、同時に、コピーを送付しておく等の工夫をすることが、効果的です。
※「特定記録」であれば、直接、ポストへの投函となるため、受け取りされないという心配がありません。
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