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まず、大原則として、親は、結婚や離婚の有無に関わらず、未成熟な子どもが自活できるようになるまでの養育義務を負います。 しかしながら、現実問題としては、養育費の請求をしていない、取り決めもしていない、というケースが過半数であり、「取り決めをしていない」理由としては「相手に支払意思がないと思った」「相手と関わりたくないと思った」の2つで半数を超えています。
もっとも、子どもの養育費は、父母間の問題ではなく、お子様さまが今後将来生活して行く上で必要な生活費であり、きちんと取り決めして履行をしていくことが何よりも大切です。
一般的な、離婚した夫婦間における請求書面の文例です。
子どもの親として養育費を支払うべき根拠や理由などの論理的な説明を記載することは当然ですが、それ以外に、その支払うべき必要性や困窮状況、子どもの成育状況や不自由な程度など、心情に訴え掛ける部分も状況に応じて明記された方が効果的であるかと思います。
未払養育費請求書 令和●年●月●日
被通知人 冠省。 早速ですが、貴殿に対し、以下の通り通知いたします。 私は貴殿と、令和●●年●●月●●日に協議離婚をしました。 離婚する際に、特に貴殿からは具体的な話も出されず、私としては、貴殿に支払意思があるのかどうかもわからず、かえって、不要な争いが生じるおそれも心配され、これ以上は関わらない方が良いのではないか、等、様々な思いがまとまらない状態でした。 しかしながら、その後、現在、私は、子どもの育児で手が離せない状態であり、仕事に専念することもままならないことから、非常に苦しい生活状況にあります。 そのため、子供たちにも欲しいものも買ってあげられず、希望する習い事にも通わせることが出来ない等、不憫な思いをさせてしまっており、連日のように、今後将来の子どもたちの生活について不安に苛まれ、夜も眠れず、食事も喉を通らないほど、精神的にも追い込まれております。 なお、今般、様々な専門家や専門機関に相談に行きましたところ、法律上、婚姻や離婚の有無に関わず、親は、子どもが自活できるようになるまでの養育義務を負い、民法752条、および民法877条1項に由来する「生活保持義務」として、自己と同程度の生活を保障する義務となるため、破産その他の法的な手続きにおいても「非免責債権」として支払義務を免れることが無いため、仮に生活が厳しいとしても、養育費を支払わない理由にはならないという助言を受けるに至りました。 そして、家庭裁判所が作成公表し、裁判実務でも利用されている「養育費算定式」を元に算出しましたところ、貴殿が支払うべき養育費の月額は●万円になることが判明しました。 つきましては、私は貴殿に対し、本書面を以って、養育費として、毎月、金●●万円ずつの支払いを履行して頂けるよう、請求いたします。 もしも本書面到達後1週間以内に送金がなく、何らの誠意ある回答すら頂けない場合には、残念ながら、●●家庭裁判所に対し、養育費請求の調停申立など、法的な手続きを取る所存です。 また、今後の本書面に対する回答や連絡事項がある場合については、言葉の齟齬による誤解やトラブルを回避するため、すべて文書のみとしていただけますよう、お願い申し上げます。
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未払養育費請求書 令和●年●月●日
被通知人 冠省。 早速ですが、貴殿に対し、以下の通り通知いたします。 私は貴殿と、令和●●年●●月●●日に協議離婚をしました。 そして、その際、貴殿との間の子供である長男▲▲および長女▲▲について、私が親権者となり、貴殿が養育費を毎月●万円(長男▲▲分1月●万円、長女▲▲分1月●万円)づつお支払い頂けるという内容を取り決めました。 しかしながら、今般、貴殿はこの約束を反故し、何らの連絡もなく、令和●●年●月分からの支払いを怠っており、再三の催告にも拘わらず、何らの誠意ある回答すら頂けておりません。 当然ですが、養育費とは、子供が成長するために必要な生活費であり、「養育義務」の履行そのものでありますから、仮に離婚をしていても、子どもの実親である以上、貴殿が長男▲▲と長女▲▲の養育義務を免れるものではありません。 私は現在、幼い子供を抱えながら、日々の生活がままならないほどの困窮を余儀なくされ、さらには、今後将来の生活に対する不安を抱え、夜も眠れないような毎日を過ごしております。 また、子供たちにも欲しいものも買ってあげられず、希望する習い事にも通わせることが出来ない等、不憫な思いをさせてしまっております。 つきましては、本書面によって、改めて、未払養育費として金●●万円(月●万円×●年●ヶ月分)の支払いを履行して頂けるよう、請求いたします。 また、以後の各月の金員についても、履行して頂けますよう、申し添えます。 もしも本書面到達後1週間以内に送金がなく、何らの誠意ある回答すら頂けない場合には、別途、●●家庭裁判所に対し、未払い養育費とあわせ、養育費増額請求の調停申立など、法的な手続きを取る所存です。 なお、養育費などの扶養に係る債権は、破産その他の法的な手続きにおいても「非免責債権」として、支払い義務を免れることはありませんし、強制執行の手続きにおいては、期限未到来の分も含めて手取り月収の半額まで差し押さえることが認められておりますので、申し添えます。 また、今後の連絡事項については、言葉の齟齬によるトラブルを回避するため、すべて文書のみとして下さい。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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