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実践編


実践編


更新拒絶予告通知書

建物の賃貸借契約について、貸主側から更新を拒絶する場合には、事前に、借主に対して、契約期間満了の日の1年前から半年前までの間に書面による更新をしない旨の筒井をしなければなりません(借地借家法26条)。
また、契約更新の拒絶に関しては、建物の利用状況及び建物の現況などを考慮して、立ち退きが必要であるという「正当事由」が無ければなりません(借地借家法26条)。
よって、通知をする場合には、発送する時期を確認の上、必ず「確定日付」のある内容証明で通知をするとともに、文中に、きちんとした立ち退きの正当事由の説明を記載するということが重要です。


  賃貸借契約更新拒絶通知書

令和●年●月●日


被通知人
 埼玉県●●市●●
 ●●マンション000号室
 乙野 太郎 殿
通知人
 東京都●●区●●
 甲野 一郎


 冠省。
 早速ですが、以下の通りご通知させていただきます。
 私は、貴殿との間で、後記建物の賃貸借契約をしており、同物件を貸し渡しております。
 そして、これまで反復継続した契約更新がなされており、現時点での賃貸借期間は平成●●年●●月●●日までとなっております。
 しかしながら、ご存じのとおり、現在同物件は木造2階建で築●●年と、老朽化がひどく、万が一にも倒壊した場合の、燐宅への損害発生の蓋然性も高く、補修改築工事の緊急性を要するものであると懸念しております。
 つきましては、大変恐縮ですが、今般、本件建物賃貸借契約の更新を拒絶いたしますので、借地借家法第26条1項に基づき、その旨ご通知致します。
 よって、大変恐縮ですが、来る令和●●年●●月●●日までには、原状回復の上、同物件を明け渡して頂けるよう、お願い申し上げる次第です。
 なお、万が一、上記期間内に明け渡しをして頂けない場合には、止むを得ず、物件の明け渡しを求める調停申立その他の法的手続きをとりますので、ご承知おき下さい。

草々